消費税納税の仕組みとインボイス制度の関係

本年(令和5年)101日から消費税のインボイス制度がスタートします。

これにより事業者における経理事務は大幅に煩雑になることが予想されます。 今回は、基本にもどり、「消費税納税のしくみ?」、「インボイス制度とは?」について考えてみたいと思います。 分かりやすくするために定義のあいまいさと、一部に個人的な解釈があることをご了解ください。 

消費税納税の仕組み

消費税は商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課される税です。 具体的には対価を得て国内で行われる資産の譲渡、貸付、役務の提供(売ったり、貸したり、何かしてあげたり)は一部の例外を除いてほとんど課税対象になります。そしてそれを負担するのは最終ユーザーである消費者です。

事業者は、消費者から預かった消費税を消費者に代わって納税する役割を担うわけですが、消費者と直接接する小売業者等がまとめて納税するのではなく、消費者に至るまでの事業者間取引(例えば材料仕入⇨製造⇨卸売⇨小売り⇨消費者)でそれぞれに預かった消費税から他の事業者に払った消費税を差し引いて納税する仕組みになっています。 消費者に直接接する業者が全て取りまとめて納税するという方法も理論的にはあり得るのでしょうが、それでは特定の事業者のみに事務負担を押し付けることになるし、納税額が高額になりすぎて徴税リスクが高まる事、あいまいに価格に23重に転嫁される危険がある事等の理由から採用されなかったのでしょう。 現行の仕組みでは消費者から預かった消費税は、事務と金額を分担して事業者全体で納税されています。下の表を参照して下さい。

インボイスとは

インボイス(invoice)は直訳すれば「請求書」とか「送り状」という意味になりますが、消費税法上のインボイスには特定の意味が付与されています。 

消費税法上のインボイスとは適格請求書発行事業者として登録された事業者が発行する所定の要件を満たす適格請求書等(請求書、納品書、領収書等)のことをいいます。 所定の要件とは登録番号、税率、税額などの法定事項が記載されていること、及び、1つインボイスでの消費税の端数処理は1回のみ行う等所定のルールで計算されていることなどです。 消費税の課税事業者でなければ、ここにいう登録事業者にはなれませんので、事実上は消費税の納税証明書のような役割を持つものと考えられます。 

納税保証証明のようなもの(納税のないインボイス発行はない)

消費税は、事業者が消費者から預かった消費税の中から事業者間取引(例えば仕入、経費支払、資産購入等)で他の事業者に支払った消費税を差し引いて税務署に納税する仕組みとなっています。 これを仕入税額控除と言います。

預かった消費税他の事業者に払った消費税(差し引くことを仕入税額控除という)納税額

今までは、支払った相手(他の事業者)が免税事業者(預かった消費税を納めないでよい小規模事業者)であるか否かを確認することなく、当該取引が消費税の課税取引であれば「他の事業者に払った消費税」として仕入税額控除されていました。 

今回、インボイス制度の導入により、他の事業者に支払った消費税についてインボイスを保存していない場合には、他の事業者に消費税を払ったと認められなくなります。(仕入税額控除ができない)                                   ※激変緩和のため一定期間は経過措置が設けられています。

「自分が他の事業者に支払った消費税が、他の事業者により納税されることを証明する書類を保存している場合に限り、自分の納める消費税の計算上、預かった消費税から差引き(仕入税額控除)できる」という事です。    例えば「私は消費税を100預かっているけど、仕入れなどで他の事業者に60払いました。この60は他の事業者が税務署に納税するので、自分は残りの40を納めます。それが証拠に、ほら、私が保存している領収書等には先方の消費税の納税義務者である登録番号が書いてあります。」という納税保証の証明書のようなイメージで理解していただくとよろしいかと思います。 このような性質のインボイスについて、発行事業者は控えを保存し、受け取った事業者は原本を保存、管理していかなければなりません。 

複数税率とインボイス

消費税は平成元年4月に3%の単一税率で始まり、その後5%、8%、と税率が変わり、令和元年10月からは軽減税率8%と10%の複数税率へと変更されてきました。 そして今回のインボイス制度導入により経理は一段と複雑化していきます。

軽減税率適用の8%の取引と10%の取引だけではなく旧8%と稀には旧5%の取引(例えば長期契約の家賃やリース)のそれぞれについてインボイスがある場合とない場合を区分経理して管理していかなければならないからです。 ルールメーカーは机上でち密にルールを組み上げますが、特殊な商慣習にもルールと合うように日々の実務を行うことは相当の負担になりそうです。

これからの課題

先ずは自社において、法定要件を満たすインボイスが発行できるようにしなければなりません。 それから取引業者がインボイス発行事業者であるか否かの選別、インボイスの受取、書類の保存の仕方、当然経理システムは改修しなければならないし・・・等々、令和61月から正式適用される改正電子帳簿保存法との関係も相俟って課題となってきます。

現在免税事業者の方は、あえて消費税の課税事業者になる選択をすることができますが、そうすると法律上納税が免除されているにもかかわらず納税をしなければならなくなります。 ご自身の事業への影響を熟慮して、課税事業者になる選択をし、インボイスの登録事業者になり、納税をしてインボイスを発行するか? それとも否か?。 悩ましい問題です。

課題

〇自社におけるインボイスの発行と控えの保存

 ・納品書、請求書、領収書 インボイスにするのは?

 ・発行のためのシステム改修は間に合うか

 ・発行したインボイスは控えを保存しなければならない

〇取引業者のインボイス有無の管理と受け取ったインボイスの保存

 ・取引事業者にインボイスが無い場合の影響検討

 ・登録事業者の継続的管理(登録は永続するとは限らない)

 〇消費税率の複数化とインボイスの有無による経理事務の倍数的煩雑化

 ・経理システムのインボイス対応

 ・日々の事務 インボイス確認と区分記帳、及び保存

・これらの電子化

〇自身が免税事業者である場合の今後の選択(課税事業者になるか否か)

                               等々