お知らせ(過去分)

お知らせページの過去掲載分です。

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改正消費税法動向(文字ばかりで長いですが)

消費税等(消費税、特別地方消費税)の税率が、平成26年4月1日に5%から8%へ、さらに平成27年10月1日から10%に上がるように法律が改正されたことはご存知の事と思いますが、同日からの税率アップはまだ正式に確定したわけではありません。 

それは改正法附則18条により、「施行前に、経済状況の好転についていろいろ確認して、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」とされているからです。
  経済状況により、来年4月から税率を上げることが望ましくないと判断された場合には、施行の停止もありえます。
  しかし昨年衆議院選挙が行われる前あたりから不思議なくらい急に円安が始まり、その影響で日本の株価が上がっている昨今、(経済実態が良くなったわけではないのでしょうが)「良い(いい)気に」なり始めている雰囲気もありますので、そのまま施行される可能性が高いかもしれません。
 
  平成8年に消費税の税率が3%から5%に上がった時も、法律が成立したのは平成6年11月ですが、平成8年6月に、「平成9年4月から税率を上げる旨」の閣議決定がなされ、翌年施行されています。
今回は夏頃までには閣議決定がなされるのではないかと考えられますが、参議院選挙が7月頃に行われますので、それ以降になるかもしれません。

税率アップが確定したら、改正消費税法の経過措置に注意しておいた方がいいでしょう。
これは税率アップに伴う施行日前後の激変緩和措置とでもいうものです。
経過措置の中でも影響が大きいと思われるものを2つご紹介します。

一つは「請負工事等に関する経過措置」です。
請負工事等(例えば建物の建設)は工事の完成引渡しが平成26年3月31日までに行われれば消費税は5%となり、4月以後の引渡しになれば8%になるのが原則です。
しかし経過措置では、平成25年10月1日(指定日)の前日までに契約をしていれば、工事の完成引渡しが平成26年4月1日以降になっても旧税率によるとされています。
平成26年3月までに契約していれば、全て5%になる訳ではありませんのでご注意ください。 4月以降に完成引渡しが行われたにもかかわらず5%の税率でよいのは、平成25年9月30日までに契約した工事に限られます。
また、契約は指定日より前にしていても、指定日以降に追加工事等で増額した場合には、増額した部分は8%になりますので注意ください。

もう一つは「資産の貸付に係る経過措置」です。
資産の貸付(例えば店舗の賃貸借契約)は、平成25年10月1日(指定日)の前日までに契約して、平成26年4月1日前から同日以後にわたり引き続き貸付を行っている場合は、対価が定められており、途中で変更解約ができない等一定の契約要件等を満たせば、その期間の係る賃料は従前の税率が適用されることとなります。
指定日以降に契約された場合には、平成26年3月31日までの賃料は5%、4月以降は8%の税率が適用されます。
リース取引については、一般的に行われている所有権移転外リース契約の場合は「売買」があったのと同様の扱いになるため、指定日に関係なく平成26年3月31日までに行われる場合は5%です。

(注1)平成27年10月1日施行予定の10%消費税に係る指定日は平成27年4月1日です。

今年は、夏から秋にかけて消費税のアップと経過措置にご注意を!

でも・・・消費税が上がるからと言って、駆け込みで大きな買い物した方が良いか否かは慎重にご検討ください。
駆け込み購買が需要を先食いし、来年4月以降は、物の価格が税率以上に値崩れするという専門家もいます。
かといって値崩れしても、自分のほしい物がその時残っているとも限らないし、大きな買い物を予定されている方は悩ましい問題です。


参考までに「消費税等の一部を改正する法律」附則第18条の原文を載せておきます。
これを見ると、現在の政権が物価上昇率2%を目標に、前のめりで経済政策を打ち出している理由や背景を感じられます。

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律
附則
第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

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税務調査手続きの変更

国税通則法が改正されて、来年1月以降、税務署が行う税務調査手続きが変わります。
その中でも実地調査の事前通知の部分は、ご注意ください。
従来から、税務調査は一部の例外を除いて、税務署から「○月○日頃に実地調査をしたいのですがご都合は・・・?」という事前通知がなされて行われています。
案外(というのは心外?)紳士的なのです(笑)

そして、それは多くの場合、先ず顧問税理士(代理権限証書を出している税理士、税務代理人)に連絡がなされ、税理士を通じて納税者であるお客様に伝え、双方の日程の調整をして、調査の日時を決定するということが行われていました。

今後も事前通知はなされますが、通知は、納税者と税務代理人の双方に行われます。
そしてその順番は、先ずお客様である納税者になされることが考えられます。
いきなり税務署から電話がかかってきて、調査と言われたらドギマギしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そう心配することはありません。

ご注意いただきたいのは、一呼吸おいて日時の決定をしていただきたい事です。
私共に連絡される前に調査日時が決定されると、税理士の日程調整がつかず、調査の立会ができなかったり、調査対象物をそろえて準備しておく等が間に合わなかったりする恐れがあります。

そこで、もし税務署から実地調査の連絡が入ったら
例えば、
「税理士に相談して折返し連絡します」とか
「税理士を通じて返事します」若しくは
「税理士に一任します」というお返事をされることをお勧めします。

実地調査は、無いに越したことはありませんが、もしあったとしても余裕をもってのぞみたいものですね。

源泉復興特別所得税の徴収、納付事務について

来年1月から源泉復興特別所得税の徴収、納付事務が始まります。

ご存じのとおり、復興特別所得税(以下復興税)は東日本大震災からの復興のための財源を確保するために創設された法律です。
復興税は、所得税の税率に2.1パーセントの税率を上乗せするものです。
来年1月からの施行に備え、給料についてはあたらしい源泉徴収税額表がお手元に届いている方も多いと思います。
注意すべきは、給料以外の所得についても復興税を徴収、納付しなければならないということです。
例えば、私共税理士の報酬を例にとると以下のようになります。

(従来)15,675円の報酬の場合
15,675円×10%=1,567円(端数切捨て)

(平成25年1月以降)
15,675円×10%=1,567.5円(端数処理しない)①
1,567.5円×2.1%=32.9175円(端数処理しない)②
①+②=1,600円(端数切捨て)

これは煩雑です。
そのため所得税と復興税との合計税額を合計税率で計算することができることとされています。(財確法31②)
上記の例で計算すると
15,675円×10.21%=1,600円(端数切捨て)となります。

給料や報酬料金以外にも、原則としてすべての所得に対して復興税が課税されます。
事業所になじみの深いものでいえば、利子や配当等を支払う場合があげられます。
それらの合計税率は以下のとおりです。
① 上場株式等の配当等 7.147%
② 100万円以下の報酬料金等 10.21%
③ 利子等 15.315%
④ 非上場株式等の配当等 20.42%

利子や配当については、支払う側と受取る側の両方の処理を考えなければなりません。
受取る側では、所得税と復興税は合計額で徴収され、支払調書や明細書にも区分表示されません。(復所省令7)
区分経理する場合には源泉所得税及び復興特別所得税を102.1分の2.1と102.1分の100で合理的に按分しなければなりません。

前出の例で按分計算してみると以下のようになります。
①先ず復興税を計算する。
1,600円(所得税及び復興税)×2.1 /102.1 =32.9089円⇒33円
※円未満の端数は50銭以下は切捨て。50銭超は切り上げ。
②次に所得税を計算する 1,600円-33円=1,567円

決算時に所得税と復興税は分ける必要がありますので、経理担当者はご注意下さい。

苦行を一つご紹介
従来、普通預金利子を受取った場合には、計算書がありませんので、税金差引後の利息を0.8(1-0.2((所得税0.15+利子税0.05))で割り戻して税引前の利子を計算し、その後、所得税と利子税を計算していました。
1月以降の利息は、0.79685(1-0.20315(所得税及び復興税0.15315+利子税0.05))で割戻して、税引前の利子を計算し、次に①所得税及び復興税を計算し、②利子税を計算し、最後に③所得税及び復興税を所得税と復興税に按分計算しなければなりません。
大変です。。。

お知らせというほどのものではありませんが

事務所 廊下出窓にクリスマスの飾りをしてみました。
だんだんあわただしい季節になりますが、気分だけでもひとやすみ

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生命保険料控除証明書

10月に入って、皆さんのところへ保険会社から保険料控除証明書が送られ始めているようです。

保険料控除証明書はご存じのとおり、確定申告や年末調整を受けるときに必要になる書類ですが、今年から改正が行われました。

2012年1月1日以降に契約された保険契約では、介護保険に係る控除が創設され、また一般の生命保険や個人年金保険契約も、2011年以前に締結された保険契約とは控除額や計算方法が違います。
これに合わせて控除証明書も「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護保険料」の3区分になり、さらに「新契約」「旧契約」の区分に分けて表示がされるようです。

新しく保険に加入したつもりがなくても、既契約の保険について2012年以降に更新契約をしたり、転換をした場合も新契約扱いになります。  新たに特約を付加した場合も要注意です。

例年、複数の保険を持っていても、一つの保険で10万円を超えるからという理由で毎年同じ保険会社の証明書だけを残して、後は捨ててしまうという方もいらっしゃるようですが、今年は全部残して、証明書をまじまじと見直しをしてみられた方がいいかもしれません。

詳しくは事務所にお問い合わせください。

9月 社会保険料

平成24年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料が変わります。

また、7月に提出した算定基礎届に基づいた社会保険料の標準報酬月額も、9月から適用になります。

事業所毎の社会保険料徴収タイミングにもよりますが、一般的には9月分の社会保険料は10月に支払われる給料から徴収します。

この時期は、標準報酬月額に変更がないか、また、新しい厚生年金保険料の料率で計算しているか、変更はいつからか等ご注意ください。

ホームページ新規開設

当事務所のホームページを新規開設いたしました。
お暇な時にでもご訪問ください。

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