お知らせ

当事務所が提供するインボイス対応のTKCシステムご案内

本年(令和5年)101日から消費税のインボイス制度がスタートし、令和6年1月からは改正電子帳簿保存法が正式適用されます。

これにより事業者における経理事務は大幅に煩雑になることが予想されます。

消費税納税の仕組みとインボイス制度関係はこちらから

当事務所がお客様に提供するTKCの事務系システムとそれらのインボイス対応、改正電子帳簿保存法対応についてご紹介します。

主なポイントは以下のとおりです。

・インボイス制度に対応する請求書発行

・適格請求書発行事業者のチェツク機能

・電子取引データー保存機能、電子帳簿保存法完全対応による紙書類の電子保存、会計帳簿の電子帳簿化

・インボイスからの仕訳計上機能、免税業者の経過措置対応

・将来スタンダードになると予想されるデジタルインボイス(ペポルインボイス)完全対応

詳細は「TKCシステムのインボイス制度対応」をご覧ください。 


〇これらの機能が搭載されるソフト

FXクラウドシリーズ(クラウド型会計ソフト、販売管理機能搭載、給与計算システム連動)                         ※給与計算システムは現在クラウド化に向けて順次準備中

(主な特徴)

    事業規模に応じたラインナップと機能の拡大

  例えば

・経理スタッフ一人の入力から同時複数人の入力へ

・セグメント会計対応

・手形管理

・減価償却資産の管理と仕訳連動

・業務システムとのデーター連携 

    経理事務の省力化

  ・クラウド上でデーターを管理(データーの安全な保存と管理、システム更新自動対応)

  ・クラウド上のデーターを税理士事務所と共有してスピーディーな税務監査、相談

  ・エクセルデーター等を利用した仕訳連携機能

  ・仕訳入力業務の省力化(銀行データー受信機能)

  ・証憑保存機能(電子取引データーや紙ベース証憑を電子保存し仕訳入力に活用)

  ・タブレット、POSレジからの受信機能

詳細は「TKCFXクラウドシリーズ」をご覧ください。 


〇クラウドシリーズのベースとなる各システム詳細はこちらでご覧ください。

e21まいスター(小規模事業者向け会計、給与、簡易請求書作成ソフト)

FX2 (小規模から中規模事業者向け会計ソフト)

FX4クラウド(中堅規模以上事業者向けクラウド型会計ソフト)

FX5クラウド(大規模事業者、上場企業向けクラウド型会計ソフト)

PX2(給与計算システム)

SX2販売・購買管理システム

DAIC2/DAIC3クラウド(建設業向け会計ソフト)

証憑保存機能

   消費税法改正への対応機能

平成30年から配偶者控除、配偶者特別控除、源泉徴収事務が変わります

平成30年から所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の規定が変わります。 

この改正は、来年の年末調整、平成30年分の確定申告の時からに関係してきますが、平成301月から給料の源泉徴収事務を見直さなければなりませんのでご注意ください。

改正の内容は以下のとおりです。

〇配偶者控除について

従来 配偶者控除はそれを受ける本人の所得金額に関係なく、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば控除を受ける事が出来ました。 それが平成30年からは、本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り控除を受けることができるように変わりました。

しかも本人の所得金額に応じて控除額が変わります。

〇配偶者特別控除について

従来 配偶者特別控除はそれを受ける本人の所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に、配偶者の合計所得金額に応じて段階的な控除を受ける事が出来ました。 

それが平成30年からは、本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合(この部分は変更なし)で、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である場合に配偶者の合計所得金額に応じて段階的な控除を受ける事ができるように変わりました。 

つまり配偶者の所得金額の幅を広げて、控除を受けることができる対象者が拡大された訳です。

図1参照(国税庁 平成266月資料より抜粋、筆者により一部加工)

〇源泉徴収事務について

従来、配偶者控除に係る源泉徴収事務は、給与所得者の所得金額に関係なく、配偶者の所得金額が38万円(給与所得だけの場合は給与収入ベースで103万円)以下になる見込みの者について扶養親族等を1人加えて計算していました。

配偶者特別控除は、月々の給与計算には関係させることなく年末調整で計算されていました。

これが平成301月からは、給与所得者の合計所得金額が900万円(給与収入ベースで1,120万円)以下になる見込みの者で、配偶者の合計所得金額が85万円(給与所得だけの場合は給与収入ベースで150万円)以下になる見込みの者について扶養親族等を1人加えて計算することになります。 

つまり月々の給与に係る源泉徴収事務における扶養親族等の判定では、配偶者控除、配偶者特別控除ともに給与所得者本人の所得金額を900万円(給与収入ベースで1,120万円)までに限定し、配偶者の所得金額を85万円(給与所得だけの場合は給与収入ベースで150万円)までに拡大するということです。 従来は年末調整で計算していた配偶者特別控除についても限定して扶養親族等に加えられたわけですね。  

 月々の給与計算事務では扶養親族等に該当しなかったとしても、年末に給与所得者の合計所得金額が1,000万円(給与収入ベースで1,220万円)以下で、配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合は給与収入ベースで103万円)以下となった場合は配偶者控除を、また38万円超123万円(給与所得だけの場合は給与収入ベースで103万円超2,015,999円)以下となった場合には配偶者特別控除を受けることとなります。

 源泉徴収事務についてもう一点、従来の控除対象配偶者(本人の所得金額に関係なく配偶者の合計所得金額が38万円以下)は、先に述べたとおり平成30年からは本人の合計所得金額が1,000万円を超えたら配偶者控除は受けられませんが、これを新しく「同一生計配偶者」と定義づけて、同一生計配偶者が障害者に該当する場合は、月々の給与計算時に扶養親族等に1人を加えて計算することになりました。

これは配偶者の所得金額が38万円(給与所得だけの場合は給与収入ベースで103万円)以下でかつ障害者に該当する場合は、給与所得者本人の所得金額に関係なく、扶養親族に加えるということです。 故に、かつ本人の所得が900万円以下であれば、扶養親族等には2人を加算することは言に及びません。

図2参照(国税庁 平成266月資料より抜粋、筆者により一部加工)

〇まとめ

配偶者控除の規定の改正は、本人の所得金額が900万円を超える場合のものなので、影響を受ける所得層は限定的であるかも知れませんが、配偶者控除を受けられない層が生じるのは税法史から見ると大きい事のように思います。

源泉徴収事務は、もうすぐ来年1月から変わりますので、今年の年末調整時に来年以降の扶養親族の数は確認しておいた方がよさそうです。 特に役員や高給取りが多い企業の給与計算担当者は要注意というところでしょうか。

文章で説明をすると難しく感じるかもしれませんが、国税庁から 本人の所得金額と配偶者の所得金額に応じた控除額の早見表のようなわかりやすい資料が出ていますのでご案内します。 左上部の赤でくくった個所が、源泉控除対象です。  

図3 参照(国税庁 平成266月資料より抜粋、筆者により一部加工)

※国税庁資料から抜粋した図表は定義ごとに色分けしています。                       源泉控除対象配偶者:赤 控除対象配偶者:青 配偶者特別控除の対象者:緑 同一生計配偶者:黄色 同一生計配偶者が障害者に該当する場合:オレンジ

自計化システムのご紹介

機能や処理人数をスリム化して、比較的規模の小さい事業所様に廉価で使いやすく工夫された、TKC社製の財務と労務及び周辺業務の統合自計化システム「e21まいスター」をご紹介します。
当事務所は、TKCシステムを使ってお客様の自計化を推進してまいります。 興味があられれば、事務所までお問い合わせください。


主な特徴

1.簡易型(注1)の会計システム、給与計算システム、請求書作成システムが統合的にセットされています。 それぞれ単独でも利用可能ですので、経理からでも給与計算からでも利用できます。

(注1)
・会計システムには部門別管理、手形管理機能はありません。
・給与計算処理人数は10人まで(インターネットに接続できる環境では30人まで)
・請求額残高の繰越機能はありません。
 

2.画像や文章を簡易に取り込むだけでホームページが作成できるアイモバイル社提供のホームページ作成システム(シヨップページ付)が利用可能で3年間利用料無料。

3.TKC FinTechサービス
会計システムでは、銀行データ受信機能で銀行データを取込み、仕訳ルールの学習機能により仕訳入力業務の省力化ができます。 二重仕訳を防止する機能では、既計上済みの仕訳と突合して仕訳の重複を自動チェックします。

4.給与計算システムでは、労務事務に最低限必要な書類として、以下の届出書等を作成できます。

①雇用保険資格取得・喪失届
②健康保険・厚生年金保険資格取得・喪失届
③健康保険被扶養者(異動)届
④月額変更届
⑤雇用保険離職証明作成資料 
※これらの書類の事業者様による電子申請化(提供予定)

5.TKC PXまいポータルサービス利用可能(オプション)
マイナンバーをスマートホン等の電子媒体で収集することを可能にし、ISO27018認証取得したTKCデータセンターで保管することにより、紙やセキュリティーの脆弱なパソコン内で保管しないようにすることが出来きます。

6.TKC証憑ストレージサービス (オプション提供予定)
請求書、領収書、レジペーパー等をスキャンしてTKCデーターセンターに送信・保存するサービス。 スキャン時にOCR機能で内容を読み取り仕訳を計上できる機能です。

e21まいスターパンフレット

e21まいスターパンフレット 

マイナンバーの関する研修会のご案内

研修会のご案内

新聞テレビ等でご承知のとおり、10月から個人番号(マイナンバー)の通知が始まります。

これは全く新しい制度で、企業におけるマイナンバーの取扱事務も混乱することが予想されます。

そこで、当事務所でもマイナンバーに関する事務について基本的な研修をすることとしました。

お忙しい時期とは存じますが、お時間の許される方はご参加ください。

日時 平成27年10月15日(木曜日)14:00~16:00

場所 アルカス佐世保3F 大会議室B

内容 「企業におけるマイナンバーに関する事務の基礎研修」

会費 無料

定員 40名 (定員になりしだい締め切らせていただきます)

参加希望の方は、下記に必要事項を記入の上、FAXでご返送ください。

会社名

 

連絡先

TEL

参加人数

   名     

お名前

備考

 

※関与先以外の方も参加できますので、ご希望の方は事務所までお問い合わせください。

上場株式等の譲渡損の繰越控除にご注意を

確定申告の時期になりました。 一昨年秋口から嘘のように為替相場は円安に転じ、連動して株価が上がり続け、去年は株の売買で儲かった方も多いようです。
リーマンショック以来の損を取り戻した方もいらっしゃるかもしれません。

株の売買をされる方には常識かも知れませんが、所得税法に「上場株式に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」という制度があります。
上場株式等を証券会社等を通じて売却したことにより生じた譲渡損失を、確定申告により上場株式等の配当所得と損益通算することができる。 さらにそれでもなお控除しきれない譲渡損失が残れば翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等の譲渡益や上場株式等の配当から控除できるというものです。
平成25年の確定申告を例にとると、平成22、23、24年に証券会社等を通じて売買した上場株式の譲渡損失は、平成25年に生じた譲渡益や配当と相殺して税金の計算をすることができます。
過去の譲渡損失が大きければ繰越控除制度を見過ごしにはできません。 普通は大いに利用したいところです。
 
しかしここで一つ注意しておいた方が良い事があります。
 
証券会社等で「源泉徴収ありの特定口座」内で株の売買をしていれば、すでに譲渡益に係る税金は源泉徴収されて納税が済んでいますので申告をする必要はありません。
繰越控除をするためには確定申告をしなければなりませんが、確定申告をするとその上場株式のその年の譲渡益がその方の「所得」として認識されて、様々な場面に影響してくる場合があります。

影響が出る場合があると思われるものを思いつくままに列挙してみると以下のとおりです。
1.国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料への影響
2.国民健康保険、後期高齢者医療保険に係る医療費、介護サービス費の自己負担額への影響
3.社会保険の扶養判定への影響
4.市民税の非課税判定に影響
5.税金関係(所得控除)として扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寄付金控除、雑損控除、医療費控除、寡婦(寡夫)  
    控除、勤労学生控除、配当控除への影響
6.税金関係(税額控除)として住宅借入金等特別控除等、特定居住用財産譲渡損繰越控除、居住用財産買換えの場合の譲
    渡損繰越控除への影響
7.税金関係(資産税)として 住宅取得資金の贈与の特例への影響
8.勤務している会社の給料に加算されている扶養手当等に対する影響
9.その他各種公的手当、助成、支援に対する影響  例えば児童手当、不妊治療、母子(父子)家庭、寡婦、身障者、慢性疾
    患等に係る各種制度には所得制限がある場合があります。

その方の他の所得や、繰越控除する額との関係で影響しない(関係ない)場合もあります。
税金は少なくてすむに越したことはありませんが、繰越控除の申告をすることによって他の箇所で税金の計算に影響が出たり、税金以上に国民健康保険料等が増えたり、医療費の自己負担が増えたり、手当や年金、助成が減れば経済効果はマイナスです。 税理士事務所の守備範囲ではない部分もありますので、関係がありそうな方は、関連する役所の窓口で相談するなどして慎重に判断した方がよさそうです。

あけましておめでとうございます

本年もどうぞよろしくお願いします。
階段出窓に、右画像の飾り物やトップページの花を置いていますので、お出かけの際はご覧ください。

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価格表示(平成25年10月1日から)

平成25年10月1日から、値札、チラシ、カタログ等の商品価格の表示基準が変わります。
これは、「消費税転嫁対策特別措置法(略称)」が今年6月12日に公布され10月1日から施行されるためです。
今後、2段階で引き上げられる予定の消費税について、事業者の事務負担を軽減する観点から時限措置として認められました。
 
平成16年4月以降、不特定多数の者に対する値札や店内表示、チラシ、商品カタログ等は消費税を含んだ税込価格で表示しなければならなくなっています。
皆さんが販売店等で見る価格は以下のように表示されているはずです。
例 本体価格100円 消費税5円の場合
   105円(税込)
   105円(税抜価格100円)
   105円(うち消費税額等5円)
   105円(税抜価格100円、消費税額等5円)

これが10月1日以降は、表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格)であると誤認されない措置を講じている時に限り、税込価格を表示することを要しないとされました。
 
政府が公表した価格表示のガイドラインによると、
店内(チラシ等)の見やすい場所に「価格表示は全て税抜き価格であり別途消費税がかかる」旨の表示をする等の措置をとって、値札を以下のようにする具体例を示しています。
 100円(税抜き)
 100円(税抜価格)
 100円(本体)
 100円(本体価格)
 100円+税
 100円+消費税
 100円(税別)
 100円(税別価格)
但し、金額の表示に比べて「消費税を含んでいない」旨の文字を小さくしたり、行間、文字間、見にくい色等を使う等して表示価格が税込価格であると誤認させるようなものであってはいけません。

また来年4月以降の話しになりますが、システムや作業等の問題で一時的に旧税率(5%)に基づく税込価格の値札等が残る場合には、店内の目につきやすい場所に「旧税率に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます」旨の表示をしなければなりません。
例えば先の例で105円の値札をつけていて、レジで108円を受け取る場合がこれにあたります。
これらはできるだけ速やかに税込価格にする努力義務規定が設けられ、また時限措置であるため、平成29年4月1日には従来の総額表示義務に戻る見通しになっています。

いずれにしても当分の間、価格表示は税込、税抜が入り乱れそうですから、消費者の皆さんはよく注意をしてお買い物をした方がよさそうです。
また事業者の皆さんはトラブルの無いような表示を心がけたいものです。

※総額表示義務は不特定多数の者に対してあらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、特定の者の間でやり取りする見積書、契約書、請求書等では、従来から総額表示義務はありません。

行政書士業務を開始します

当事務所は、行政書士の登録をしました。
これまで税理士業のみで業務をしてまいりましたが、お客様の利便性の向上の為に、この度、行政書士の登録をいたしました。
今後は以下の業務を行いますのでご相談やご用命があれば事務所担当者又は西村までご連絡ください。
・建設業許可の新規取得、更新届、変更届、事業年度終了報告
・経営状況分析申請、経営事項審査申請等

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